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2012年3月

2012年3月21日 (水)

「自民改憲論」を斬る!

先日、自由民主党が改憲案提出の方針を固め、マスコミは一斉に「保守色の高い憲法案」と、「右翼は喜ぶ、左翼は起こる」ように報道しました。しかし、右翼の皆さん、ちょっと喜ぶのは早すぎませんか?まだ、「憲法改正の原案」すら完成していないのですよ?

 

いえ、「ちょっと」どころじゃありません。自民党の改憲方針には問題がありすぎです!「よし、今度は自民に投票しよう」と考えた愛国者の皆さん、少し落ち着いてこの文を読んでください。


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『日本国憲法』は無効である

 

『日本国憲法』は無効です。『大日本帝国憲法』は「憲法の条項の改正」についての規定はありますが、「憲法全体の改正」の規定はありません。「憲法上諭」「憲法発布勅語」などの改正は不可能なのです。

 

安倍晋三元総理大臣は、現職時代に「憲法改正より憲法無効論」と唱える小沢一郎氏に対し、「無効との議論は意味がない。国民が選んだのも事実。」としていました。確かに『日本国憲法』の前文には「日本国民は(中略)この憲法を制定する」とありますし、それが日本の政府、少なくとも、安倍首相の頃をはじめとする一時期の自民党の見解なのでしょう。

 

しかし、『日本国憲法』が制定されたのは占領時であることを忘れてはなりません。占領下の人々に選択の自由はないのです。『ハーグ陸戦放棄』では「占領軍は占領に支障のない限り、現地の恒久法を尊重しなければならない」とあり、GHQには『大日本帝国憲法』を尊重する義務がありました。にもかかわらず、「国民が選挙で選んだ」鳩山一郎氏をはじめとする多くの衆議院議員を公職追放し、そのうえで「民主憲法を制定する」などと宣言したのです。

 

国民の選んだ代議士を追放しておいて、さも自分が国民に主権を与えたかのようにふるまうGHQの行動は、明らかに違法です。ですが、一部の論者には「『大日本帝国憲法』は『占領に支障』があった、だからGHQに行動は正当である」とする人もいます。しかし、そのような「占領に支障のない憲法」をなぜ、「被占領国」がいつまでも守らなければならないのでしょうか?これは「どうぞ、占領してください」という意思表示にほかなりません。

 

むしろ、占領状態の解除した今、「占領に支障のある」『大日本帝国憲法』のほうが国家にとって好都合なのです。


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「天皇機関説」以外は無効である

 

「天皇は統治権を行使する機関である」との「天皇機関説」は『天壌無窮の神勅』以来の日本の国体に合致し、正当です。「天皇専制」や「国民主権」は『天壌無窮の神勅』に違反するのです。

 

こういうと、「なぜ『天皇専制』までもがいけないのか、『国民主権』もだめなら、だれが主権者なのか」という疑問や批判をされる方もいられるでしょう。しかし、「日本の国体」を調べると「日本神道が第一」という理念が浮かび上がります。そして、仲哀天皇のように、「神に殺された天皇」が「日本神道の聖典」である『古事記』に明記されているのです。

 

日本の主権者はだれか?それは、国民や天皇といった、「国家の一部」にあるのではなく、国民も天皇も「国家主権」を構成する一部なのです。日本の伝統は「支配・被支配」の関係ではないのです。

 


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「『日本国憲法』は国民が選んだ」と主張する安倍晋三

 

安倍首相 改正すべき理由は3点。一つは制定過程。占領下で制定されたのは事実。また、時代にそぐわない条文もある。新たな憲法に書き込むべき価値も生じた。自民党の総裁としては、憲法改正を政治日程にのせるためにリーダーシップを発揮したい。政党同士、議員同士議論を深めるべき。行政府の長としては議論を見守るべきと考える。

小沢代表 (占領下での制定だからという)安倍総理と同じ考えを明文化している憲法を知っているか。

安倍首相 ドイツ基本法が、明文化しているかどうかは知らないが、その議論で作ったと承知。

小沢代表 ドイツもその考えがあるが、ベルギー、フランスでは明文化されている。フランスでは、領土の一体性が侵害された場合改正はできないとなっている。ベルギーでは、戦時下、国民の自由な意見の表明ができない時は改正できないとなっている。占領軍の深い関与の下での考えを進めると、

 

現憲法は無効というほうが、論理的には一貫している。

安倍首相 無効との議論は意味がないのでは。現憲法の意義を私は全部を否定していない。主権在民、基本的人権の尊重など。国民投票法案、改正の法的整備、法案について議論をしてもらいたい。憲法は定着し、国民が選んだのも事実。

小沢代表 一方で占領下、一方で良かったというのは、考え方、認識としてどうか。きちんとした考えを示さないといけないと私は思う。

是でわかるように、安倍首相は「占領下の憲法であるが、<国民が選んだのも事実>」と主張している。しかし、是こそ<事実誤認>である。

確かに『日本国憲法』の前文には「日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、(中略)ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とあり、是が<民定憲法>であることを明記しています。しかし、現実にはどうであったのか――それを物語るのが前述の「公職追放」です。


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小沢一郎は憲法無効論者である

 

小沢一郎先生は次のように述べています。

 

「さらに誤解を恐れずに言えば、占領下に制定された憲法が独立国家になっても機能しているのは異常なことである。民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通るのである。
 昭和二十一(一九四六)年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法において無効である。これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されている原則であり、日本が終戦後に受諾したポツダム宣言にも、日本国の統治形態は国民の「自由に表明せる意思に従う」という条項があった」(「日本国憲法改正試案」小沢一郎『文藝春秋』)

 

そして、次のように述べられています。

 

「結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。(中略)これは私のオリジナルな考えではない。占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通に論じられていた。佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。」(同上)

 

これが事実なのです。それにたいして、安倍晋三がどういったか、もう一度、よく見てください。

 

無効との議論は意味がないのでは。現憲法の意義を私は全部を否定していない。」

 

「国民が選んだのも事実。」

 

これが愛国者のセリフか?よく考えてください。小沢氏の言うとおり、安倍氏の理論では「民法においては、監禁や脅迫により強制された契約が無効であることは自明の理である。それなのに話が憲法になると「占領下であっても国会で論議されて、正当な手続きを踏んだ上で定められている」などと、法の精神を無視した主張が罷り通る」のです。このようなことが許されるのでしょうか?

 

確かに、「帝国議会三分の二以上の賛成」は得ました。しかし、「衆議院議員は選挙で選ぶ」と『大日本帝国憲法』にあるのにもかかわらず、GHQは鳩山一郎以下、多くの衆議院議員を「公職追放」したのです。

 

「反対論者を追放したうえで可決」――そのようなことは断じて認められません。『日本国憲法』は完全に無効なのです。


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自民党の改憲は「売国の一環」だ!

 

現在、自民党が憲法改正案を国会に提出しようとしています。しかし、無効な『日本国憲法』を改正して、何の意味があるでしょうか?そもそも、安倍晋三肝いりの『国民投票法』ですが、果たして、『朝日』『毎日』『日経』といった「売国マスコミ」の下で改憲などできるのでしょうか?

 

ですが、真の問題は別にあります。自民党は次のような巧みな戦略をかけようとしているのです。

 

「憲法無効論など、国民は知らない。改憲を言えば右翼は反対しないだろう。自衛隊を認めれば後はOK、『現状維持』で行こう」

 

『朝日新聞』は自民党の改憲案を「保守色が強い」といいましたが、私の見たところ、「現状維持」以外の何物でもありませんでした。これについて、石原慎太郎都知事は「憲法は無効。憲法改正など、時間の無駄」と言っていますが、まさにその通りなのです。


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最終目標は『人権擁護法』制定

 

さて、今の自民党を見ると、ある出来事を思い出します。それは「小泉内閣」です。

 

小泉純一郎首相は2003年、『人権擁護法案』を国会に提出しました。しかし、これは報道機関への規制などを盛り込んだ、まさに『言論弾圧法』ともいうべき法案でした。これには平沼赳夫や亀井静香などが猛反発、あと一歩で造反寸前、というところで、政府は「衆院解散」を行ったのです。

 

『人権擁護法案』についてはまた今度詳しく述べますが、小泉純一郎首相は2005年、「郵政民営化」を争点に再び「衆院解散」を実施、平沼赳夫と改名静香自民党をは離党、彼らに自民党は「刺客候補」を擁立させました。・・・ここでお気づきになられた方はいるでしょうか?そう、『人権擁護法案』に反対した議員が「郵政選挙」で刺客を送られていたのです!

 

その後、平沼赳夫や亀井静香はたちあがれ日本や国民新党を結党、現在、彼らは石原都知事を中心に新党を結党する方針で、民主党からも小沢一郎氏や、小沢氏に近い大阪維新の会、減税日本、新党きづななども参加するといううわさもありますが、忘れてはならないのは小沢先生も『人権擁護法案』の反対派であったという事実。そして、公明党や民主党左派が自民と組んで『人権法案』の制定をもくろんでいる現状・・・ここに私は「郵政選挙」の再来を見るのです。

 

そうです、かつて自民党は世論の人気を味方につけて「郵政選挙」で圧勝し、『人権擁護法案』反対派を追放しました。そして、再び保守派に人気の高い「憲法改正」で選挙に勝利、その結果『人権擁護法』を制定させようと企んでいるのです!

 

前述の石原新党ですが、今月中の結党予定は結局無理、ということになりました。しかし、これではもし今年度前半に衆院解散があると、準備不足で石原新党は惨敗するでしょう。これについて、自民党は民主党左派と組み、「話し合い早期解散」を実施しようとしている噂があります。「増税、解散、そして『人権擁護法』」というつもりなのでしょうか?

 

みなさん、どうか自民党に騙されず、小沢先生を中心とする民主党右派を支持してください。


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2012年3月19日 (月)

検察特捜部、惨敗(下)

それでは、果たして小沢議員は有罪か、無罪か、それを見てみよう。

まず、「推定無罪」の原則から、小沢一郎議員の主張を聞くべきであろう。小沢議員は私人としての「小澤一郎」と陸山会の政治資金を区別しており、其れは次のようになっている。

2004年10月5日、「小澤一郎」は市街区域内の農地の売買を予約した。

2004年10月29日、「小澤一郎」(私人としての名称、本名)は「相続遺産の残高」である「2億円」と、「家族名義の口座」である「3億6千万円」の計「5億6千万円」の中から「3億4千2百万円」を支払った。実際にそれを担当したのは「石川知裕」であって、後に「主犯」扱いされた「大久保隆規」は全く関係ない。

同日、「小澤一郎」は「4億円」の銀行融資を「陸山会」に転貸した。
但し、このころは「所有権移転」は実現していなかった。

2005年1月7日、農地法第五条による転用届け出が受理され、該当不動産が「小澤一郎」から「陸山会」へ移った。

2005年と2006年に「陸山会」は「4億円」を返却
しており、2007年に「小澤一郎」はそれを銀行へ返却した。

2004年及び2007年の資金の動きは「私人」として行ったもので、「陸山会」は関係ない。政治資金報告書に記載されたのは下線部の部分であって、其れに虚偽記載はない。是が小沢一郎氏の主張であり、其れに対して、検察の方は「水谷建設」から賄賂「1億円」が入っているとするが、其れには根拠がない。

小沢議員が罪に問われているのは、2004年に土地を購入したことが陸山会の収支報告書に記載されておらず、2005年の分に記されていることである。しかし、2004年の土地購入は「私人」として行ったのではあれば、何ら問題はない。

これについて、植草一秀氏の解説を全文引用する。(以下、全て「石川氏調書不採用の小沢氏裁判に五つの論点」より引用)

 小沢一郎民主党元代表の裁判で、東京地裁は石川知裕衆議院議員などの供述調書の大半を証拠として採用しないことを決めた。

 裁判は重大なヤマ場を越えた。

 池田光智元秘書の供述調書など、一部の調書は証拠採用されたが、供述調書を取る捜査全般に組織的な違法捜査の手法が採られたことは明白であり、供述調書全体の証拠能力がないことは明白であり、裁判所は、厳正な姿勢を示すべきだった。

 検察はあらゆる部分で違法な捜査を行って、小沢氏を起訴、有罪に持ち込もうとしたことが明らかになった。

 とりわけ、田代政弘検事の行動は、明らかに重大な違法行為であり、今後、その刑事責任が厳しく問われなければならない。

 この田代政弘検事の違法行為の方が、いま問題とされている裁判事案よりもはるかに重大で、はるかに深刻である。

 大阪地検特捜部の元検事前田恒彦氏によるフロッピーディスクの日付改ざん問題をメディア各社は重大問題として大きく報じたが、田代検事の問題は前田元検事の問題をはるかに上回っている。適正に報道するべきだ。

五つの重要な論点がある。

 第一は、小沢一郎氏の無罪を早期に確定することだ。

 小沢氏は検察審査会によって、違法な捜査に基づく証拠能力のない調書と、虚偽記載満載の捜査報告書によって起訴された。

 起訴議決の最大の根拠であった調書に証拠能力がなく、かつ、検察が作成した捜査報告書の肝の部分がねつ造だったことが明らかになった。

 つまり、検察審査会による起訴議決そのものが正当性・有効性を失っているのである。

 起訴は無効であり、直ちに公判請求そのものを取り下げるべきである。

 公判を続ける場合には、違法な取り調べによる調書に基づく判断を示すことは、誤りの上に誤りを重ねるものとなるため、間違いなく無罪判決を示す必要がある。


第二は、検察の犯罪を厳しく問うことだ。大阪地検特捜部では、検事が証拠の改ざんを行った。当該検事は起訴され、実刑判決を受けて、現在服役中である。

 田代政弘検事は捜査報告書にウソの記述を記載し、このことにより、小沢一郎氏を起訴に誘導した。その責任は重大であり、刑事責任が厳しく問われなければならない。

 また、検察の不正捜査、不正対応は田代検事個人の問題ではなく、検察組織全体の問題であると考えられる。組織としての検察の責任が問われねばならない。

 第三は、検察審査会の問題だ。2010年4月27日の第一回の起訴相当議決と、同年9月14日の第二回起訴相当議決を行った検察審査会委員が、まったく同一メンバーであった疑いが存在する。本来は、全員が交代することになっていたはずである。

 また、第二回議決に向けて審査する際、吉田繁實弁護士が審査補助員に委嘱されたのは、2010年9月7日であると伝えられている。9月7日に審査補助員が委嘱され、9月14日に議決が行われたとされるが、常識をはるかに逸脱する時間的関係である。

 さらに、審査委員を選出するソフトウェアに、人為的な細工が施されていたのではないかとの疑惑も浮上している。

 小沢一郎氏に二度の起訴相当議決を示した東京第五検察審査会のすべての実態を明らかにする必要がある。


 第四は、メディアが報道の姿勢を改めることである。1789年のフランス人権宣言に以下の条文がある。
  第9条(無罪の推定)
 何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。

 いわゆる「無罪推定」の原則である。

 悪質なメディアは、検察審査会の起訴相当議決を、これ幸いと、小沢氏に対してあえて、「小沢被告」と表現し、小沢氏犯人視報道を続けてきた。

 警察に逮捕された段階で、「容疑者」、起訴後は「被告」などの呼称があるが、メディアは一律にこの呼称を適用していない。

 スマップの稲垣吾郎氏、草なぎ剛氏、堀江貴文氏、小室哲哉氏などの場合、「メンバー」、「元社長」、「プロデューサー」などの敬称が付されるケースが多かった。

 事件報道に際しての取り扱いに、「恣意」が深く関与している。統一したルールを設定するべきである。


 第五は、日本政治全体に対する見直しが不可欠であることだ。小沢一郎氏周辺に対する一連の刑事事案は、2009年3月以降に表面化した。秘書3名に対しては、昨年9月に東京地裁が有罪判決を示したが、検察も「シロ」と判断した裏金疑惑を、東京地裁が推認に推認を重ねて不合理に事実認定し、その上で有罪判決を示したものだ。

 その後に、裏金疑惑を「シロ」と裏付ける証拠資料ファイルの存在が明らかにされたため、審理は当然のことながら、地裁に差し戻されることになるだろう。

 つまり、一連の刑事事案は、政治的に小沢一郎氏の影響力を排除するための政治謀略であった疑いが濃厚に存在しているのだ。

 2009年3月3日の大久保氏逮捕がなければ、同年9月に小沢政権が誕生している。2010年7月参院選も民主党が大勝した可能性が高い。日本政治の本格的な改革が進行したと考えられるのだ。

 一連の刑事事案が日本政治史を書き換えてしまった可能性が高く、このことを見落とすことはできない。

検察特捜部、惨敗(上)

2月18日、東京地裁は検察特捜部の調書に対し、「不採用」の判断を下した。小沢派・弁護側と検察審査会指定弁護士側の双方が強気の姿勢で挑む一方で、検察特捜部だけが「一人負け」の状態である。

【引用初め】

特捜の惨敗?小沢氏側「有罪の証拠消えた」
読売新聞2月18日(土)15時8分
 小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件の公判で、小沢被告の関与を認めた元秘書の供述調書の多くを証拠から排除した17日の東京地裁決定について、検察幹部や識者らは厳しい検察批判と受け止め、「特捜の惨敗」という声もあがった。

 一方、判決の行方はなお見えず、検察官役の指定弁護士と弁護側は、強気の姿勢を崩さなかった。

 ◆強気

 小沢被告の弁護団は閉廷後に記者会見。主任弁護人の弘中惇一郎弁護士(66)は、陸山会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)の調書の大半を却下した今回の決定によって「有罪とする証拠はほとんど消えた」と評価し、「最終的に無罪あるいは公訴(起訴)棄却を勝ち取りたい」と自信をのぞかせた。

 ただ、後任の池田光智被告(34)が小沢被告への「報告・了承」を認めた調書は一部が採用された。弘中弁護士は、「こちらにとって不利益な記載もあるので、判決に向けて十分気をつけて主張していきたい」とも述べた。

 一方、指定弁護士の大室俊三弁護士(62)も閉廷後に取材に応じ、「予想の範囲。間接事実の積み重ねで、十分有罪を立証できる」と強気の構え。録音記録があったことで調書が却下されたことについては、「過去に、弁護士として検事の利益誘導などを指摘しても聞き入れてもらえなかったが、裁判所がいい方向に動いていると感じる」と話した。

 ◆検察

 大阪地検特捜部の不祥事を受け、取り調べの録音・録画(可視化)の試行などを進める検察。「東京の特捜部でも同じ問題が起こっていたということ。組織として、一定の方向に沿った供述を取ろうとした点が問題だ」。ある最高検幹部は厳しい表情を見せた。

 別の幹部も「決定が言及した取り調べメモや可視化の問題は、まさに検察改革を進めている分野」とし、「改革を徹底しなければならない」と語った。

【引用終わり】

◆関連リンク
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0220/san_120220_6898096273.html

馬鹿じゃないのか?「検察と小沢の全面戦争」と言いながら、石川議員の「虚偽記載」で小沢議員に一泡吹かせた、と有頂天になった途端、自分の「虚偽記載」を指摘されるとは・・・。

そもそも、検察は「西松建設」に関する虚偽記載疑惑で小沢議員の秘書を逮捕・起訴したわけだが、(三・三事変)検挙額一億円以下であったため、小沢議員や石川議員を訴えるには「証拠」はおろか「容疑」すら存在しない始末であった。

そこで「四億円の虚偽記載(土地購入の報告書の記載時期のズレ)があった」として石川議員らを起訴し、「検察と小沢の全面戦争」と検察特捜部が発言したわけだ。(一・一五事変)ところが、これは公判中に「訴因変更」を行った上での起訴であるから、本来起訴自体無効なはずであった。

それを検察は「特例」として認めさせたわけだが、「虚偽の調書」を作成したものの、その「虚偽記載」が発覚し、検察特捜部は大恥をかいてしまった。

その結果、仮に小沢議員が有罪になると検察審査会の勝利、無罪だと小沢議員の勝利、有罪でも無罪でも検察特捜部の敗北という事態になってしまったのである。全く、「有罪率98%」を誇る検察が、とんでもない失策を犯したわけだ。

あきれてものも言えない。

検索特捜部の失態により、「脱小沢」でこれまでやってきた「菅・野田独裁政権」は急速に勢力を失った。

【引用初め】

民主1回生が新たな「敵」!? 独自行動目立つ 集団離党の可能性も
産経新聞2月19日(日)23時3分
 平成21年の衆院選に初当選した民主党議員の独自行動が目立ち始めた。衆院解散・総選挙の足音が聞こえ始める中、野田佳彦内閣の支持率は下落、党への風当たりも強いため危機感を募らせているためだ。首相は消費税増税に政治生命をかけているが、1回生議員にとっては次の選挙で生き残ることが最優先。130人という“党内最大勢力”は徐々に政権批判を強めており、集団離党に踏み切る可能性も秘めている。(山本雄史)

 「全然マニフェスト(政権公約)が実行できていない。このままでは次の総選挙で第3極、新党が圧倒的に国民の支持を得てしまう」。15日夜に開かれた1回生有志による勉強会「日本のあるべき選択を考える会」の初会合で、講師に招かれた元民主党衆院議員の松沢成文前神奈川県知事はこう指摘した。

 参加したのは小選挙区支部長ら約30人。政権批判を繰り返す小沢一郎元代表のグループが主導したのでなく中間派が多数を占めた。政権を支える樽床伸二幹事長代行、前原誠司政調会長、さらに首相のグループに属する議員も参加した。

 「先輩」の苦言に反論は出ず、むしろ「わが意を得たり」とばかりにうなずく人も少なくなかった。

 昨年12月には、中間派でつくる「礎の会」(会長・石津政雄衆院議員)が中心となって、消費税増税法案の国会提出前に衆院比例定数80削減の法案を提出、成立させるよう求める署名を集め、89人分の署名を執行部に提出した。

 1回生の多くは、昨年12月に実施され、1月中旬に通知された1回生104人の小選挙区を対象にした党の選挙区情勢調査に衝撃を受けている。対立候補より優勢だったのは2割にとどまり、大阪維新の会などの「第3極」に20ポイント以上差をつけられ「完敗」している議員もいた。

 地元に行くと有権者からマニフェスト不履行に関し「お叱り」を受けるとして街頭演説に立つのをためらう1回生も出てきている。

 昨年末には1回生6人を含む民主党議員9人が離党、今年に入り新党きづなを結成した。維新の会が募集した「維新政治塾」に高橋昭一氏が応募したことが発覚した。「石原新党」に期待を寄せる議員もいる。

 最近では「新党にくら替えすれば当選できる」「民主党のまま選挙には出ない」と周囲に公言する1回生も珍しくなくなった。

 首相にとって「内なる敵」は小沢氏といわれてきたが、このままでは1回生も伏兵として浮上することもありそうだ。


【引用終わり】

かつてから小沢氏の無罪を予測していた川内議員は次のように発言した。

【引用初め】

民主・川内議員「明るい兆し」小沢氏裁判の証拠却下で
産経新聞2月18日(土)20時58分
 民主党の小沢一郎元代表と鳩山由紀夫元首相は18日、鹿児島市内で開かれた同党の川内博史衆院議員の政治資金パーティーにそろって出席してあいさつした。

 川内氏は、小沢氏の政治資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件の東京地裁での公判で、小沢氏への「報告・了承」を示唆した元秘書らの調書の大半が却下されたことについて「違法な捜査によって集められた証拠だということで、大部分が却下されるという明るい兆しもみえてきた」と述べ、小沢氏が無罪となることへの期待感を示した。

 小沢氏本人や鳩山氏は裁判に言及しなかった。

【引用終わり】

また、川内議員によると小沢議員の離党の可能性は低い、という。民主党も自民党も資金不足のはずで、当分の間解散はない・・・というのがその前提であったが、現状では野田佳彦は「早期解散」で増税問題に決着をつけようとしている。

川内議員も予想外の展開に驚いているだろう。

平野貞夫氏が登石裁判官を訴追請求!【全文引用】

裁判官の訴追・弾劾の根拠は憲法第15条にある

 私が、1月12日(木)に、東京地方裁判所の登石裁判官の、「訴追請求状」を提出したところ、『サンデー毎日』と『日刊ゲンダイ』が報道してくれた。ネットでは多数の方々から声援をいただいた。ネットでの議論は民主主義国家の司法のあり方をめぐって、真剣な意見が交換されているが、巨大メディアは無視を決め込んでいる。これからの情報社会では「ネット・メディア」が世の中を動かす予感がしてならない。そのネットでも、ある有識者から私に対して厳しい批判があった。「小沢氏側近の平野貞夫元参議院議員が、訴追請求状を裁判官訴追委員会に送ったことは、司法にプレッシャーをかけるパフォーマンスに見え、全く賛同できない。政治家は国民の権利が侵害されたときにこそ反応して貰いたい」という趣旨のものだった。

 私を政治家だと断定するのもどうかと思うが、基本的で重大なことを理解していないようだ。私の「訴追請求」が必ずしも「小沢裁判」に有利になるとは限らない。次第によっては不利に展開する可能性もあるのだ。それでも、登石裁判官については訴追しなければならないと確信している。私を批判した有識者は、私の訴追請求状や「メルマガ・日本一新」で述べた提出理由を知らずにコメントしたのかも知れないが、この機会に「裁判官の訴追・弾劾制度」について解説しておこう。

■裁判官の訴追・弾劾の根拠は憲法第15条にある

 憲法第15条1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定している。この規定は憲法前文の「国民主権主義」に基づくものであり、ここでいう公務員とは、立法・司法・行政のいかんを問わず、広く国および公共団体の事務を担当するすべての公の職員をいう。

《憲法は「裁判官の身分保障」を規定しているが、同時に国民主権に基づく「裁判官弾劾罷免」も規定している》

 憲法第78条を見てみよう。「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない」

 解説をしておこう。「弾劾」とは、国民の意思を根拠に訴追行為に基づいて、公権力により公務員を罷免する制度のことである。憲法が裁判官について、弾劾によって罷免されることを認めた理由は、司法権の独立を実効あらしめるためには裁判官の身分が保障されなければならないが、司法権も主権の存する国民の信託により裁判15条(公務員の選定および罷免など)にあるからである。最高裁判所の裁判官に対する「国民審査制度」もここに根拠がある。

 従って、裁判官が罷免されるのが心身の故障のために職務を執ることができない場合に限るのではなく、裁判官が国民の信託に反すると見られるべき行為をなした場合において、裁判官の身分を保障すべき理由はなく罷免できる制度を憲法に設けているのである。

■裁判官の訴追・弾劾は、国会に弾劾裁判所を設けることが、憲法に規定されている

 憲法第64条は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」と規定している。これに基づき、国会法第16章に「弾劾裁判所」を設け、弾劾裁判所と訴追委員会の組織と構成を規定し、さらに『裁判官弾劾法』を制定し、裁判官の訴追や弾劾についての手続きや権限などを設けていることは、衆知のことである。

 ごく簡単にこの制度を説明しておく。日本国民なら誰でも、職務上あるいは倫理上問題があるとして、裁判官を罷免するべきと考えたとき、裁判官訴追委員会に「訴追請求状」を提出することができる。訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、訴追審査事案として立件し審議を行う。審議には当然調査が伴い、証人の出頭や記録の提出を要求することができる。裁判官を罷免する必要があると認めるときは、訴追の決定により弾劾裁判所に訴追状を提出する。弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免するか否かの裁判を行うことになる。

(裁判官訴追委員会事務局作成「訴追請求の手引き」http://www.sotsui.go.jp/を参照)

■登石裁判官訴追請求の問題点

 弾劾による裁判官罷免には、当然のこととして理由が必要である。弾劾法第2条には、(1)職務上の義務に著しく違反し、又は職を甚だしく怠ったとき。(2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき、と規定している。従って、訴追請求の理由もこれらの条件に該当するものでなければならない。ところが、『訴追請求の手引き』には、「判決など裁判官の判断自体の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません」と説明している。

 この説明に従うと、私の訴追請求は訴追委員会で受理されず審議の対象とならない可能性がある。判決の思想・姿勢・内容などに関係しており、司法権の独立に抵触するという理屈をつけてくると思われる。

 さて、罷免の第1条件である「職務上の義務」とは、「憲法尊重擁護の義務」が最大の義務ではないか。さらに、わが国の憲法は、人類が営々と築いた基本的人権を基盤としており、それに基づいて推定無罪、罰刑法定主義、証拠中心主義などのことを規定している。これらを徹底的に冒涜して、多くの国民から「裁判官の暴走」と批判された「登石裁判官」は、前述したとおり「裁判官が国民の信託に反すると見られるべき行為」そのものである。まさに憲法が規定した「裁判官の弾劾」の対象とすべき典型的事例である。仮に訴追委員会が「登石裁判官の訴追請求」を審議しないことになれば、訴追委員会が憲法の期待する職務を怠ることになり、「憲法の遵守義務」に訴追委員会自体が違反することになりかねない。「司法権の独立」はきわめて大事なことである。それは司法権が正常に機能して、社会正義を確保する役割を果たすためである。しかし憲法は、司法権を行使する裁判官が「国民の信託に反する行為」をすることを想定して、弾劾制度を設けているのである。

■登石裁判官の変心

 登石裁判官は平成14年1月30日、北海道大学で行われたシンポジウムで、次のように発言している。

「刑事裁判も民事裁判も、要するに証拠による裁判が基本中の基本だと思います。なぜいまさらに証拠による裁判を持ち出したかというと、我々には非常に当然なことですけれども、実際の社会では必ずしもそれが理解されていないような気がするからです」

 「証拠による裁判が基本中の基本」という考え方を公言していた登石裁判官が、何時からどういう理由で、まったく証拠を無視して、憲法の規定する刑事法の原理を冒涜するような思想・信条になったのか。これはまさに「裁判官の資質」に変化があったといえる。漏れ聞くところによれば、登石裁判官は最高裁事務総局と密接な関係があるとのこと。もしかして、登石裁判官の変心は「最高裁事務総局」の、力強い指導によるものかも知れない。

 私は、日本の司法府について、立法府や行政府よりましな統治機構だと信じていたがそれは誤りだった。むしろ、国民が聖域として尊重してきた影で、どのようなことが展開していたのか、その根本を疑ってみなくてはならない。しかし前述したように、よくよく考えてみれば、憲法の裁判官弾劾制度とは、そういう思想で設けられているのだ。

(引用元)

http://www.the-journal.jp/contents/hirano/2012/01/15_1.html#more

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