検察特捜部、惨敗(下)
それでは、果たして小沢議員は有罪か、無罪か、それを見てみよう。
まず、「推定無罪」の原則から、小沢一郎議員の主張を聞くべきであろう。小沢議員は私人としての「小澤一郎」と陸山会の政治資金を区別しており、其れは次のようになっている。
2004年10月5日、「小澤一郎」は市街区域内の農地の売買を予約した。
2004年10月29日、「小澤一郎」(私人としての名称、本名)は「相続遺産の残高」である「2億円」と、「家族名義の口座」である「3億6千万円」の計「5億6千万円」の中から「3億4千2百万円」を支払った。実際にそれを担当したのは「石川知裕」であって、後に「主犯」扱いされた「大久保隆規」は全く関係ない。
同日、「小澤一郎」は「4億円」の銀行融資を「陸山会」に転貸した。但し、このころは「所有権移転」は実現していなかった。
2005年1月7日、農地法第五条による転用届け出が受理され、該当不動産が「小澤一郎」から「陸山会」へ移った。
2005年と2006年に「陸山会」は「4億円」を返却しており、2007年に「小澤一郎」はそれを銀行へ返却した。
2004年及び2007年の資金の動きは「私人」として行ったもので、「陸山会」は関係ない。政治資金報告書に記載されたのは下線部の部分であって、其れに虚偽記載はない。是が小沢一郎氏の主張であり、其れに対して、検察の方は「水谷建設」から賄賂「1億円」が入っているとするが、其れには根拠がない。
小沢議員が罪に問われているのは、2004年に土地を購入したことが陸山会の収支報告書に記載されておらず、2005年の分に記されていることである。しかし、2004年の土地購入は「私人」として行ったのではあれば、何ら問題はない。
これについて、植草一秀氏の解説を全文引用する。(以下、全て「石川氏調書不採用の小沢氏裁判に五つの論点」より引用)
小沢一郎民主党元代表の裁判で、東京地裁は石川知裕衆議院議員などの供述調書の大半を証拠として採用しないことを決めた。
裁判は重大なヤマ場を越えた。
池田光智元秘書の供述調書など、一部の調書は証拠採用されたが、供述調書を取る捜査全般に組織的な違法捜査の手法が採られたことは明白であり、供述調書全体の証拠能力がないことは明白であり、裁判所は、厳正な姿勢を示すべきだった。
検察はあらゆる部分で違法な捜査を行って、小沢氏を起訴、有罪に持ち込もうとしたことが明らかになった。
とりわけ、田代政弘検事の行動は、明らかに重大な違法行為であり、今後、その刑事責任が厳しく問われなければならない。
この田代政弘検事の違法行為の方が、いま問題とされている裁判事案よりもはるかに重大で、はるかに深刻である。
大阪地検特捜部の元検事前田恒彦氏によるフロッピーディスクの日付改ざん問題をメディア各社は重大問題として大きく報じたが、田代検事の問題は前田元検事の問題をはるかに上回っている。適正に報道するべきだ。
五つの重要な論点がある。
第一は、小沢一郎氏の無罪を早期に確定することだ。
小沢氏は検察審査会によって、違法な捜査に基づく証拠能力のない調書と、虚偽記載満載の捜査報告書によって起訴された。
起訴議決の最大の根拠であった調書に証拠能力がなく、かつ、検察が作成した捜査報告書の肝の部分がねつ造だったことが明らかになった。
つまり、検察審査会による起訴議決そのものが正当性・有効性を失っているのである。
起訴は無効であり、直ちに公判請求そのものを取り下げるべきである。
公判を続ける場合には、違法な取り調べによる調書に基づく判断を示すことは、誤りの上に誤りを重ねるものとなるため、間違いなく無罪判決を示す必要がある。
第二は、検察の犯罪を厳しく問うことだ。大阪地検特捜部では、検事が証拠の改ざんを行った。当該検事は起訴され、実刑判決を受けて、現在服役中である。
田代政弘検事は捜査報告書にウソの記述を記載し、このことにより、小沢一郎氏を起訴に誘導した。その責任は重大であり、刑事責任が厳しく問われなければならない。
また、検察の不正捜査、不正対応は田代検事個人の問題ではなく、検察組織全体の問題であると考えられる。組織としての検察の責任が問われねばならない。
第三は、検察審査会の問題だ。2010年4月27日の第一回の起訴相当議決と、同年9月14日の第二回起訴相当議決を行った検察審査会委員が、まったく同一メンバーであった疑いが存在する。本来は、全員が交代することになっていたはずである。
また、第二回議決に向けて審査する際、吉田繁實弁護士が審査補助員に委嘱されたのは、2010年9月7日であると伝えられている。9月7日に審査補助員が委嘱され、9月14日に議決が行われたとされるが、常識をはるかに逸脱する時間的関係である。
さらに、審査委員を選出するソフトウェアに、人為的な細工が施されていたのではないかとの疑惑も浮上している。
小沢一郎氏に二度の起訴相当議決を示した東京第五検察審査会のすべての実態を明らかにする必要がある。
第四は、メディアが報道の姿勢を改めることである。1789年のフランス人権宣言に以下の条文がある。
第9条(無罪の推定)
何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。
いわゆる「無罪推定」の原則である。
悪質なメディアは、検察審査会の起訴相当議決を、これ幸いと、小沢氏に対してあえて、「小沢被告」と表現し、小沢氏犯人視報道を続けてきた。
警察に逮捕された段階で、「容疑者」、起訴後は「被告」などの呼称があるが、メディアは一律にこの呼称を適用していない。
スマップの稲垣吾郎氏、草なぎ剛氏、堀江貴文氏、小室哲哉氏などの場合、「メンバー」、「元社長」、「プロデューサー」などの敬称が付されるケースが多かった。
事件報道に際しての取り扱いに、「恣意」が深く関与している。統一したルールを設定するべきである。
第五は、日本政治全体に対する見直しが不可欠であることだ。小沢一郎氏周辺に対する一連の刑事事案は、2009年3月以降に表面化した。秘書3名に対しては、昨年9月に東京地裁が有罪判決を示したが、検察も「シロ」と判断した裏金疑惑を、東京地裁が推認に推認を重ねて不合理に事実認定し、その上で有罪判決を示したものだ。
その後に、裏金疑惑を「シロ」と裏付ける証拠資料ファイルの存在が明らかにされたため、審理は当然のことながら、地裁に差し戻されることになるだろう。
つまり、一連の刑事事案は、政治的に小沢一郎氏の影響力を排除するための政治謀略であった疑いが濃厚に存在しているのだ。
2009年3月3日の大久保氏逮捕がなければ、同年9月に小沢政権が誕生している。2010年7月参院選も民主党が大勝した可能性が高い。日本政治の本格的な改革が進行したと考えられるのだ。
一連の刑事事案が日本政治史を書き換えてしまった可能性が高く、このことを見落とすことはできない。
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