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2012年4月30日 (月)

尖閣諸島は台湾の一部?いや、その台湾こそが日本領だ!――なぜか誰も語らない「台湾日本帰属説」を語る!

今、尖閣諸島で日本と中国が対立しています。

南沙・西沙・東沙・中沙諸島では、中国以下、六か国が対立しています

しかし、これらの問題、実は中国から見たら、ある一つの「大きな問題」の、いわば「附録」にすぎないのです!そして、実は、これらの島々はすべて「日本領」なのです!


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尖閣、南沙、西沙・・・は台湾の一部?

中国や台湾はこう主張しています。

「尖閣諸島も、南沙諸島も、その他もろもろ、みんな台湾の一部だ!」

その根拠は?というと、

「これらはすべて日本が台湾と一緒に『サンフランシスコ平和条約』で放棄し、領有権は中華民国に引き継がれた」

と主張。そして、「中華民国の正当な後継国家」と名乗る中国と台湾がそれぞれ領有権を主張しているわけです。

しかし、その台湾が「日本の一部」だとしたら?――それが今回述べる「台湾日本帰属説」です。


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台湾は中国のものではない!

さて、問題の『サンフランシスコ平和条約』には次のようにあります。

第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

第二十三条(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b) この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

回りくどい言い回しですが、『サンフランシスコ平和条約』を見る限り、わが国は第二条によって放棄した台湾を中国に割譲する義務はありません。中国はこの条約に署名していないため、第二十五条における連合国に含まれず、日本から特定の土地の割譲を受ける権利はないわけです。第二条の規定は第二十一条における中国が受けられる利益の対象外です。

みなさん、理解できましたか?ややこしい話ですが、日本は台湾を放棄したことになっているが、中国に割譲はしていないのです。中国に日本から特定の領土の割譲を受ける権利はないのです。なお、『サンフランシスコ平和条約』における中国には、中華民国(今の台湾)と中華人民共和国の双方が含まれます。

これで、台湾が中国の一部でないことがわかると思います。今の台湾の政府は中華民国を名乗っていますが、その中華民国にも台湾の領有権はないのです。

これを「台湾未帰属説」といいます。


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台湾も南沙も西沙も日本領だ!

こうして台湾は中国の一部とは言えないわけですが、其れではどこの領土か?それは、日本の領土なのです。

台湾だけではなく、同じく『サンフランシスコ平和条約』第二条の規定で放棄された南沙諸島や西沙諸島も日本に帰属します。日本は台湾を放棄したものの、どこの国にも割譲されていないので、その主権は日本に残留しているのです。

これは、北方領土問題でも同じ問題がありますが、それについてはまた次で述べます。


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コメント

>日本は台湾を放棄したものの、どこの国にも割譲されていないので、その主権は日本に残留しているのです。
差し支えなければこの根拠を詳しく解説いただけないでしょうか。

私は公式ブログを移転しましたので、こちらに詳しく書いております。
ご覧ください。
http://bousouwakoudo.hatenablog.com/entry/2014/02/11/151821

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