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2013年4月 3日 (水)

「施設内虐待を許さない会」の虚偽報道について

「施設内虐待を許さない会」が、宗教法人「生長の家」の監督下にある児童養護施設「生長の家神の国寮」において児童虐待が行われているという文章を掲載している。

http://gyakutai.yogo-shisetsu.info/rep/kamino/ugoki0010708b.html

同様の文章はその後も拡散され、『自分が自分であるために』という反・生長の家の書物からも、現在に至るまで引用され続けている。

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080421/1208742093

しかし、その多くは匿名での証言であり、到底信用できる代物ではない。

そもそも、この施設は生長の家の施設ではない。

http://www.kamino92.or.jp/outline.htm

「生長の家神の国寮」のHPには、
「設置主体 公益法人生長の家社会事業団」
とあり、この「生長の家社会事業団」はそのHPに次のような文章を掲載しています。

「尊師谷口雅春先生は生長の家社会事業団設立の際、聖典「生命の実相」 はじめいくつかの聖典の著作権を社会事業団に寄附されました。 」

「その聖典に対し、生長の家社会事業団が教団及び日本教文社から、著作権に対して違法な行動を取られたため、聖経、『生命の実相』を後世に守り残すため、裁判所への提訴等の護法の運動を起されました。」

まず、注目すべきは、生長の家創始者である谷口雅春先生を「尊師」としている点である。なんだこれ?オウム真理教か?と言いたくなるような文章だが、生長の家では谷口雅春先生への個人崇拝は行なわれておらず、「尊師」「開祖」等の名称で呼んではいない。

生長の家のHPでは生長の家社会事業団について次のように記してある。

http://www.jp.seicho-no-ie.org/news/sni_news_20120309.html

2.松下昭氏が同事業団理事長に就任した後の状況

平成10年1月、生長の家理事だった松下昭氏が同事業団の理事長に就任しました。平成12年に生長の家理事を退任した松下氏は、理事長就任から8年以上を経た平成18年12月13日の同事業団の理事会において、改選理事に関する松下理事長の提案及び別案の採決が、異例の可否同数となって紛糾し、改選をやり直すべきとの監事の仲裁があったにも拘らず、その仲裁も聞き容れず、理事長裁定によって自ら提案した通りの理事の改選案を決定してしまいました。これにより、同氏に同調する理事が理事会の多数を占めるようになりました。

その後、同事業団は宗教法人「生長の家」の意向を無視し、勝手に日本教文社に対して『生命の實相』頭注版のリニューアル化を主張したり、長年にわたり日本教文社が谷口雅春先生及び谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生にお支払いしてきた『生命の實相』等の復刻版の印税について、同印税は同事業団に支払われるべきであり、谷口雅春先生及び谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生への支払いは認められない、日本教文社に上記復刻版の印税の未払いがあるとして、日本教文社に二重の印税の支払いを請求してきました。更に、平成20年9月27日には『生命の實相』黒布表紙版第16巻(昭和16年9月1日刊)から「神道篇日本国の世界的使命」の中の「第1章古事記講義」の部分だけを抜き出した『古事記と日本国の世界的使命』を光明思想社(代表取締役 白水春人=元日本教文社社員)から発行させました。

前記のとおり、同事業団が、宗教法人「生長の家」の承認、同意を得ることなく、谷口雅春先生がご自身の著作物を出版されるために信徒に出資を呼びかけられて日本教文社を設立され、日本教文社に恒久的に与えられた『生命の實相』等の出版権を侵し、更に勝手に別の出版社(光明思想社)から出版するというような事態は、昭和21年の同事業団設立以来、初めてのことであり、それ以前には一切なく、考えられもしなかったことです。

3.生長の家の布教方針に対する不満グループの存在

同事業団が宗教法人「生長の家」に批判的なのは、同事業団の平成24年1月31日付声明を見ても明らかです。しかし、宗教法人「生長の家」に批判的なグループは、例えば宗教法人「生長の家」を公然と批判する「谷口雅春先生を学ぶ会」(代表 中島省治=元日本教文社社長)など、残念ながら同事業団以外にも存在します。

同事業団が教区役職者宛に送付した本年2月27日付書面に[政治運動及び文化運動も含めた国家社会救済の一大運動が「生長の家社会事業団」]とあるように、そうしたグループは、現在の宗教法人「生長の家」が、かつてのような政治活動を伴う“愛国運動”に取り組まず、環境問題に力を入れていることなどに不満があるようです。

同事業団は、例えば松下理事長が「谷口雅春先生を学ぶ会」が責任編集の『谷口雅春先生を学ぶ』誌平成24年4月号において本件訴訟について語ったり、同号52頁の[新編『生命の實相』奉賛会]のご案内]という欄には[「財団法人生長の家社会事業団」、「谷口雅春先生を学ぶ会」、「株式会社 光明思想社」の三団体が結束し、志を同じくして(後略)]と記されているなど、そういう宗教法人「生長の家」の布教方針に不満を持つグループと手を結び、同事業団が谷口雅春先生の幾つかの著作物の著作権名義を有していることを利用して、宗教法人「生長の家」の文書伝道を阻害することを目的に、本件訴訟を巡る紛争を引き起こしたものと言えます。

すなわち、松下氏が主導する同事業団は、同事業団が著作権名義を有する著作物について日本教文社の恒久的な出版権を否定し、宗教法人「生長の家」に批判的な白水氏が社長を務める光明思想社(同社は『谷口雅春先生を学ぶ』誌の発行所)から、それらの著作物の出版をさせています。この同事業団の出版行為は、谷口雅春先生による同事業団の「寄附行為(定款)」に定められた事業目的ならびに事業の範囲を逸脱する宗教活動を目的とするものと解されます。

文書伝道を特徴とする生長の家にとって、『生命の實相』をはじめ谷口雅春先生の著作の出版その他の利用は、布教活動の基本です。したがって、同事業団はたとえ著作権を有するとしても、それは社会厚生福祉事業の資金として著作権収入を受領するためであり、出版その他の利用の決定、管理については、布教活動を統括する宗教法人「生長の家」が行い、出版については谷口雅春先生の提唱により、生長の家の書籍を出版する会社として設立された日本教文社が行ってきたものであります。

ところが、松下氏の主導するところとなった平成18年12月以降、同事業団はそれまで認めてきた上記の状況を否定し、自らに著作権が存するとする著作物の出版その他の利用を行うことにより、宗教法人「生長の家」の文書伝道を阻害しようとしているのが、本件訴訟を巡る紛争の本質です。このような同事業団の行為は、谷口雅春先生が同事業団を設立した趣旨に反するものであり、谷口雅春先生の御心に反するものであることは明らかです。

これを見てもわかるように生長の家社会事業団は生長の家とは全く別の組織であり、むしろ、対立する組織である。1998年以降、生長の家社会事業団となった松下昭は自由民主党守旧派の送り込んだエージェントであると考えられ、彼の行動と生長の家とは全く関係がない。

再び「生長の家神の国寮」のHPを見ていただきたい。

http://www.kamino92.or.jp/outline.htm

ここには、
「代表 松下昭」
と明記されている。このこと一つとっても、生長の家と「生長の家神の国寮」とは全く無関係の組織であることがわかる。

以上。

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