中学生でもわかる憲法論(2)
『日本国憲法』は、アメリカのGHQによって日本が占領されていた時に作られました。
戦後の衆議院選挙で当選した鳩山一郎は総理大臣になる予定でした。しかし、鳩山はGHQによって公職追放されてしまいます。
アメリカに批判的な政治家は次々と追放されていきました。あらかじめ多くの政治家が追放された議会に、GHQは『大日本帝国憲法』の改正案を提出します。それが今の『日本国憲法』になったのです。
もっとも、日本共産党をはじめ、反対した議員もいました。しかし、当時の日本でGHQの意思は絶対です。やがて、共産主義者たちも公職追放されていきます。
こうした事情から、『日本国憲法』は無効だ、と考える人がいます。これが「憲法無効論」です。
しかし、そもそも、『大日本帝国憲法』を改正して『日本国憲法』に変えることは不可能なのです。なぜなら、『大日本帝国憲法』には「この憲法の条項を改正する必要あるとき」にのみ憲法の改正は可能ですが、改正できるのは「憲法の条項」だけなのです。題名を『大日本帝国憲法』から『日本国憲法』に変えたり、前文を変えたりはできません。
かといって、『大日本帝国憲法』をそのまま今の時代に復活させても時代遅れになるだけです。今の時代にはむしろ、『日本国憲法』があっている面もあります。
問題は、日本が「民主国家」になるような憲法を保持し、「法治国家」となるように憲法を運用することです。
現在、安倍政権は『日本国憲法』96条の改正を目指しています。
「第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
そもそも『日本国憲法』は無効なのですが、安倍晋三は「無効との議論は意味がない」といっています。確かに『大日本帝国憲法』をそのまま復活させるのは意味のないことですが、それでは、安倍晋三がやろうとしている「96条改正」は意味があることなのでしょうか?
全く、ありません。
まず、安倍晋三がどのような国家にしたいのか、という国家観が見えません。9条改正をやろうというのならわかりますが、安倍総理は「今のままでは9条改正は難しいから、96条改正」といっているのです。96条改正とは、先ほどの条文を次のように変えよう、とするものです。
「この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする」
これは、ただ単に「憲法改正をしやすくする」というだけのもので、憲法の権威を下げるだけです。憲法の権威が下がると、最終的に日本は法治国家ではなくなります。
さらに、安倍政権は今の憲法のまま「集団的自衛権」の行使を認めることを主張しています。
「集団的自衛権」とは、簡単に言うと「外国同士の戦争に介入する権利」のことです。それが、『日本国憲法』の次の条項に違反するのは言うまでもありません。
「第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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