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2014年1月14日 (火)

大津いじめ隠蔽で「違法行為」判決!


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大津市の中学校でのいじめ自殺事件で、大津地裁は、市の教育委員会が遺族に対して、黒塗りのアンケート結果を開示したことは、『個人情報保護条例』に違反し、「公務員の不法行為」にあたるとして、市に遺族側への賠償を命じた。

私は、この判決を高く評価する。

 いじめを受けた大津市立中学2年の男子生徒が自殺した問題を巡り、中学校から全校アンケート結果の内容を口外しないとの確約書をとられるなどして精神的苦痛を受けたとして、父親(48)が市に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大津地裁であった。長谷部幸弥裁判長は、市側の責任を認め、市に30万円の支払いを命じた。

 訴状などによると、父親は生徒の自殺後間もない2011年10月下旬、学校から全校アンケート結果の資料を受け取る際、「個人情報が含まれるので部外秘にする」との確約書を求められた。父親は、確約書の存在が障害となり、自由な行動が制約されたと主張していた。

 市側は父親の提訴後、「心情を損なったことをおわびする」とし、賠償責任は争わないとしていた。

 父親らは市や加害者とされる元同級生らを相手取り、約7700万円の損害賠償を求める訴訟も大津地裁に起こしている。

(2014年1月14日13時26分  読売新聞)


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よく誤解されているが、教育も「行政」の一機関であり、教育者も国家権力を担うものである。
『特定秘密保護法案』の例を見るまでもなく、権力者は情報を隠蔽するものである。 教育現場においては、<日教組・教育委員会>という「権力者」が、違法に必要な情報を開示しなかったのである。
いじめの隠蔽は、まさに、日教組の得意技であるが、そもそも、憲法すらも無視する彼らであるから、特に驚くべきことでは、無いのかもしれない。 (平成25年6月15日付ブログ記事 憲法違反の避妊奨励教育参照)
しかし、例のアンケート結果には、犯罪的ないじめの報告もあったという。
このことは、生徒を指導すべき、教育者、権力者が、犯罪の被疑事実を隠蔽し、生徒による犯罪行為を実質的に幇助しているということである。


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無論、いわゆる「いじめっ子」が本当に犯罪をしていたか、は、裁判で決着をつける必要がある。
この事件では、週刊誌報道などを根拠として、木村束麻呂と呼ばれる少年が犯人ではないか、という疑惑があるものの、私はこうした事案については「推定無罪」の原則が適用されるべきであると考えているので、断定は差し控える。
 
ただ、保守系ブログ等の情報から推察するに、彼は典型的な、左派家庭で育ったものと思われる。しかし、これも「推測」以上の域を出ないので、私としては、このような重大疑惑がある以上、警察や検察も国策捜査などをせずに、きちんとこの問題を解決し手頂きたいと思う。(一部の罪では起訴されているので、裁判結果を待ちたい)
今回、大津市の日教組・教育委員会は、本来なら刑事訴訟ものとなっていた事案を、違法な手段で隠蔽し、「生徒が犯罪をしたとしても、先生はそれを隠してあげますよ」という態度を示したのである。
今回の事件は、権力者・教育者が、「いじめっ子の味方」となったことを示すのだ。
今回の事件をきっかけに、教育現場における日教組支配、という問題についての、追及が深まることを願っている。

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