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2016年9月22日 (木)

自衛隊違憲論というデマ


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最近、「解釈改憲を認めなければ、自衛隊も存在できないのでは?」という人がいますが、それは間違いです。

「戦争参加法制」は『日本国憲法』第9条に違反しますが、『自衛隊法』は『日本国憲法』第9条に違反しません。

それは、「芦田修正」の解釈にも関係します。この件については、またの機会に述べたいと思いますが、「自衛隊違憲論」というのは、戦後に共産党系の学者が流したデマであり、それを保守派の人間までもが信じているのは、誠に残念なことです。


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参考資料

 一九四六年五月一五日、連合国対日理事会(東京)にてアメリカ代表は、「共産主義を歓迎しない」との反共声明を発表した。同月二0日にはマッカ-サ-元帥が、共産主義者たちによる暴民デモを許さないとの声明を発表した。またマッカーサー元帥は四六年七月二五日には、日本の新聞各社の代表を招き、共産党員の排除を直接要請した。かくのごとく四六年の中頃から、東西冷戦の認識に基づいて米国・GHQの対日政策の転換が始まっていったのである。

 GHQの日本国憲法草案作成はこの「転換」以前に行なわれたのだ。GHQの九条草案の原案は、四六年二月三日の「マッカーサー・ノート」である。これは、自衛のための戦争も放棄することを謳い、一切の軍隊(戦力)の保持も交戦権も否認するものであった。ケーディス民政局次長がこの原案を修正して、「自衛のための戦争の放棄」を削った。他はそのまま。これがGHQの九条草案となり二月一三日に日本側へ手渡されたのである。

 この九条草案では、たしかに自衛戦争をすることは認められるものの、軍隊保持と交戦権が否認されているから、実際には本格的な自衛戦争はできないのだ。つまり自衛権はゼロではないものの甚だしく制限され、ほとんど否定されていると言っても過言ではなかった。国家の自衛権は軍隊(戦力)によって行使されるからである。議会へ提出された日本政府の九条案も、このGHQ草案を踏襲したものであった。

 だがその後に、米国・GHQが前述したようにアジアにおける東西冷戦の自覚を持ち対日政策を転換していったことと、議会の憲法改正小委員会(委員長は芦田均氏)で四六年八月一日におこなわれた芦田修正によって、九条は正常化されたのである。芦田氏は九条第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を挿入する修正を行なったのだが、これによって自衛戦争のためや国連軍や多国籍軍また国連の平和維持活動のためであれば、軍隊(戦力)と交戦権を持てることになったからである。これで主権国家に固有の自衛権が完全に保障されたのである。法的にアメリカと同等である。

 ケーディス氏は八一年に現在産経新聞記者の古森義久氏に次のように話している。「芦田氏はその修正案によって二つのことを果たそうと意図していたようです。第一には、日本がもし国連に加盟したあかつきには国連の平和維持軍に日本も参加、貢献できることを可能にしておこうと考えていた。第二には(中略)、日本はなお自国防衛の権利は有しているのだということを明確にしておこうとした、と私は思いました。とくに、この自衛権については、私はそう言われなくても日本に固有の自衛権があることは考えていましたから、すぐにその修正には反対はない、と答えたのです」(西修教授『よくわかる平成憲法講座』八二頁、九五年二月刊)。

 連合国極東委員会も芦田修正の意味を正しくとらえて反応している。四六年九月二一日の会議で中華民国代表のタン博士は次のように発言した。「中国代表は、第九条が、同条第一項に定められている目的以外のためであれば、陸、海、空軍の保持が認められるように変えられてしまったことに注目している」と(前掲書九一頁)。だから極東委員会は、GHQのマッカーサー元帥に「シビリアン条項」を憲法に入れるよう要請したのである。日本が独立した時軍隊を保持できるようになり、現役軍人が大臣になることも考えられるからである。九月二四日にGHQは吉田首相に修正を申し入れている。これが憲法六六条第二項になったのである(前掲書)。

「芦田修正」によって日本の自衛権(国軍の保持と交戦権)は保証されたより引用

※尚、参考資料の内容とは異なり、私は芦田修正によっても、交戦権は例外無く否認されていると考えるが、そのことについては、別の機会に触れる。


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コメント

日野様

毎日興味深いテーマでブログを書いていただき、ありがとうございます。

細かいことですみませんが、下から2行目の誤字は直された方がよいと思います。

芦田修正とはこういうことだったのですね。勉強させていただきました。ありがとうございました。

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