皇室典範を改正せよ!
最近の『正論』や『WiLL』といった、「保守系」の雑誌を読んでいると、信じられないような記事が出てくることが、ある。
天皇陛下は、8月8日の「玉音御真影放送」において、明確に「摂政」を置くことを否定された。にも拘らず、一部の「自称・保守」の論客が、「『皇室典範』改正は現実的はない」という記事を掲載している。それも、一人や二人では、ない。
中には、「摂政を置くべきだ」と、はっきり述べている者も、いる。
既に指摘されていることだが、現行の『皇室典範』では、陛下が高齢であることを理由に摂政を置くことは、できない。いずれにせよ、『皇室典範』の改正は必要なのである。
そして、陛下は摂政の制度の活用を、明確に否定されているのであるから、いずれ『皇室典範』を改正するのであれば、陛下のご要望通り、皇太子殿下への「譲位」を認めなければならない。
もしも、陛下のご意向を無視した形で『皇室典範』を改正するのであれば、彼らは「右翼」でも「保守」でも「右派」でも、なんでもない。
天皇陛下のご意向を無視する「エセ右翼」であり、国民主権論に染まった「革新派」である。
安倍自民党の中には、『皇室典範』の改正ではなく、「特別立法」の制定により譲位を認めるべき、という意見もあるそうだが、これこそ、国民主権論に染まった、危険な左翼思想であり、革新派のもっともたるものである。
そもそも、特別立法によって天皇陛下を譲位させることは、憲法に明確に違反する。
『大日本帝国憲法』であっても、『日本国憲法』であっても、皇位の継承は『皇室典範』に定めるものである、と明記しており、『皇室典範』ではない「特別立法」等という方法で皇位の継承を定めることができない、というのは、戦前・戦後と一貫した、我が国の憲政史の基本原則の一つである。
なぜなら、特別立法によって陛下を譲位させることが可能となれば、議会で多数派を握った時の政府の恣意によって、気に入らない天皇を退位に追い込むことも、可能となってしまうからである。
つまり、今の安倍政権がやろうとしている行為は、「臣下たる政府の人間が、天皇陛下を支配する」という、トンデモナイことへ道を拓こうとしているのである!
「憲法よりも、天皇よりも、政府の方が上だ!」――これが、今の安倍政権の考えなのだ!
『正論』10月号では、日本会議系のある学者が「天皇陛下が自由意思で譲位ができるようになると、政権への不支持を表明するために譲位を行うこともあり得るのであり、そうすると政府はダメージを受ける」という旨のことを述べていたが、彼らは天皇陛下から意思表明の権利を奪うことが、目的なのだろうか?
念のために言っておくと、天皇陛下は専制君主ではなく立憲君主であるが、直接政治は行わないものの、臣民(政府・国民)に対して「激励」や「警告」を発する権利は、ある。
そもそも、皇位の継承という問題では、当事者である天皇陛下の御意向が最も重要であることは、論を待たない。
『皇室典範』の改正において陛下のご意向を無視するというのは、一般家庭に例えると、遺産相続や生前贈与の話し合いにおいて、世帯主の意思表明の機会を奪い、使用人が勝手に話を決めるようなものだ。
正統『皇室典範』においては、『皇室典範』の改正は皇族会議で決めることになっていた。『大日本帝国憲法』と正統『皇室典範』とは、本来、対等な関係であった。
しかし、占領期間中にGHQが無理矢理、正統『皇室典範』を廃止して、占領『皇室典範』なるものを押し付けたのだ。さらには、占領『皇室典範』は陛下の意思を無視して、国会が自由に改廃できるという、トンデモナイ内容の『日本国憲法』が制定されたのである!
占領『皇室典範』はその経緯からして正統な手続きを経て成立したものではないから無効なのであるが、その占領典範すらも無視して、「特別立法」なるもので対処しよう、というのが、今の安倍政権なのであり、同様に、正統典範にも占領典範にも根拠のない「高齢を理由とした摂政の設置」を行い、「譲位」を求める陛下の意思を無視しようとしているのが、一部の「エセ右翼・ニセ保守論壇」の連中である。
法律も陛下の意向も無視する、今の安倍政権を「保守政権」といえるのであろうか?
我々、陛下を敬愛し、法令を遵守すべきと考える、真の保守派の国民は、安倍政権を打倒し、短期的には『皇室典範』の改正を、長期的には正統『皇室典範』の復原を、求めていかなければならない!
今は、もう、日本の国体の非常事態なのである。尊皇家よ、共に立ち上がろう!
日野智貴の5つの誓い
一、全ての人間を神の子として祝福礼拝し、縁ある皆様に法愛の精神で接して周囲を和顔愛語讃嘆で満たします。
二、「尊皇愛国・自然共生・生命尊重」を一体のものとして把握し、現代社会の喫緊の課題である地球環境問題に取り組みます。
三、生長の家総裁に中心帰一して人類光明化運動・国際平和信仰運動を通した日本国実相顕現に邁進します。
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
大変、分かり易いです。ありがとうございます。
投稿: 求道者 | 2016年9月16日 (金) 09時07分
分かりやすくまとめていただき、ありがとうございます。
大日本国憲法についても言及されているところが、他の人の論にない特色ですね。
勉強になります。
ところで、以下の「権利はある」は、何か根拠になる法や条文があるのでしょうか。
もし、そういうものがあるのでしたら、教えてください。
>>念のために言っておくと、天皇陛下は専制君主ではなく立憲君主であるが、直接政治は行わないものの、臣民(政府・国民)に対して「激励」や「警告」を発する権利は、ある。
私も尊皇家のはしくれとして、できることを頑張りたいと思います。
トキさんの掲示板(続したらば板)に、いくつかスレッドを載せてみました。よろしかったら、ご一読ください。
http://bbs5.sekkaku.net/bbs/toki2.html
日野さんがこうして発言してくださることをとても心強く思っています。
投稿: tapir | 2016年9月16日 (金) 19時44分
tapir様
コメントありがとうございます。 「激励権」や「警告権」は、明確な根拠規定がある訳ではなく、例えば、
>バジョットの『英国憲政論』は初版が1867年である。ジャーナリストであるバジョットの議論は法制論に基づいた政治論であり、同書は法律の条文を一条も引用することなく英国憲政の実態を明らかにし、議院内閣制の理論を構築した。君主制に関しても多数の重要な理論を提示している。特に、君主は「警告する権利」「激励する権利」「相談される権利」を有しており、賢明な君主はこの三つの権利の行使により国政に影響を及ぼせる、と説明した。つまり、憲法律である「君臨すれども統治せず」の運用として「警告権」「激励権」「被諮問権」を整理した。<
http://terget.3zoku.com/sekitei/2008/note/2006/note01.html
とあるように、専らイギリスにおける不文律的運用が元になっておりますが、戦後の日本でも当然のごとく運用されています。
例えば、天皇陛下の「象徴として行う公的行為」が、それです。あまり知られていないのですが、陛下が国会の開会式において「お言葉」を宣べられるのは、『日本国憲法』上の「国事行為」としては、明文の規定がありません。(だから、つい最近まで共産党はお言葉をボイコットしていました。)
ところが、実際には、陛下は
「本日,第190回国会の開会式に臨み,全国民を代表する皆さんと一堂に会することは,私の深く喜びとするところであります。
国会が,国民生活の安定と向上,世界の平和と繁栄のため,永年にわたり,たゆみない努力を続けていることを,うれしく思います。
ここに,国会が,国権の最高機関として,当面する内外の諸問題に対処するに当たり,その使命を十分に果たし,国民の信託に応えることを切に希望します。」
http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/1#2
と、いうように、国会議員の皆様に対して「激励」の言葉を言われています。(それを重く受け止めている議員が、どれだけいるのかは、疑問ですが・・・・・・。)
東日本大震災の際のお言葉も、こうした「激励」の一つ、ですね。
ところで、「警告」に関しては、陛下が政治的な案件に対してご意向を表明すると、それは問題になるので表には出ませんが、例えば「沖縄メッセージ」の話もありますし、『核不拡散条約』の批准には昭和天皇陛下の御意向があったことも明らかとなっています。
今回は、あえて、麻生副総理の「摂政」案に否定的な見解を示されたところを見ると、安倍政権に対して、遠回しに「警告権」を行使された、と見ることも可能ですね。
さて、tapir様の御文章を読ませていただきました。
http://bbs5.sekkaku.net/bbs/?id=toki2&mode=res&log=52
私は皇位継承問題に関しては、小林よしのり氏とは全く、立場が異なります。それについては、明日、女性宮家について記事を書くので、そちらもご覧ください。
しかし、tapir様の御文章は、全体的に素晴らしく、これには伊藤氏も参った、と思います。
なお、院政の問題ですが、これは律令国家の解体と深く結び付いています。藤原仲麻呂の『墾田永年私財法』以来の歴史をさかのぼる必要がありますが、これについても、いずれ、触れさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
投稿: 日野智貴 | 2016年9月16日 (金) 21時26分