九条改憲論者について
憲法9条については、「自衛隊違憲論」を前提とした議論と、「自衛隊合憲論」を前提として議論とでは、全く意味合いが異なる。
まぁ、占領憲法第9条が有効だとしたら「戦争参加法制」が合憲だということはありえないし、もしも本気でそう思っている人間がいたとしたら、その方は『六法』を読む際に「他人には見えない文字」が見えている可能性があるから、直ちに精神病院に行って自身に妄想癖がないかを確認することをお薦めする。
しかし、占領憲法第9条の下でも軍隊を保持できる、という学説は存在する。
そういうことも勘案すると、「軍隊は保持すべきだが、9条改正には反対」という立ち位置もあり得る訳だ。
なお、九条改正論で、もっとも支離滅裂な主張は次のような主張である。
「①『日本国憲法』は有効である。②そして、『日本国憲法』第9条では自衛隊は違憲である。③だから、憲法改正をすべきだ。」
どうしてこの主張が支離滅裂かというと、②の主張をするとその時点で、「自衛隊を廃止しなければならない」と主張しなければならないからである。
何故ならば、日本は立憲主義国家であるから、もしも本当に自衛隊が憲法違反であるならば、政府は直ちに自衛隊を廃止する必要がある。
仮に、「いや、自衛隊を廃止したくないから、③で憲法改正を主張しているのだ」といったところで、憲法改正には時間がかかるのだから、その間、自衛隊は法的根拠を失うことになる。
だとすると、「違憲の軍隊」である自衛隊の存在を黙認することになり、これは立憲主義の否定、憲法無視の政治である。
そして、仮に憲法を無視しても良い、と彼が考えているのであるならば、①のように憲法の有効性を議論することも、②のように憲法の解釈を議論することも、③のように憲法の改正を議論することも、無意味、ということになる。
何故ならば、どうせ無視する憲法が有効だろうが無効だろうが、どう解釈しようが、どう改正しようが、究極的にはどうでもいいことだからだ。
例えば、もしも学校の先生が
「今日から校則は守らなくてよろしい!」
と言っているにもかかわらずに、生徒が「この校則は有効なのか?」「この校則はどういう意味だ?」「この校則は変えた方がいいんじゃないか?」と議論していると、あまりにも滑稽であろう。
「『日本国憲法』は有効である。そして、『日本国憲法』第9条では自衛隊は違憲である。だから、憲法改正をすべきだ。」
という主張も、同様なのである。
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