「自然と調和した新しい文明の構築」のための憲法はこうすべきだ!
現在の憲法改正を巡る議論は、概ね「国民主権論」を前提とした議論であるように思います。
しかし、それでは地球環境問題が深刻な問題となっている現状に対処できるのでしょうか?
自民党をはじめとする一部の政党は「環境権」を憲法に明記しようとしていますが、これも「主権者である国民の権利」として認める、というのであるならば、「国民の権利を守るためならば自然破壊をしても良い」となってしまいます。
地球環境問題や生命倫理問題では
「国民のために、地球環境や生命倫理を守る」
というのは、結局は人間中心主義の思考から抜け出しておらず、「いのち」それ自体が尊いものであるという認識に立っていないと思います。
環境問題は、地球上のあらゆる生物の命の問題です。
そもそも、国家の生態系や地球の自然環境自体が、一種の生命共同体であると言えます。
ならば、人間の利害に関係なく、それらの生存権を尊重する憲法にしなければ、「自然と調和した新しい文明の構築」を実現するのは難しい、と思うのです。
「自然と調和した新しい文明の構築」を目指す上での新憲法にふさわしいのは、「自然と生存権」と「世代間倫理」の二点です。
まずは、「自然の生存権」からいきましょう。
これについては、憲法に次のような条文を追加するべきです。
【国土の生態系の生存権】
1.国土の生態系は国家を構成する不可分の要素である。
2.前項の目的を達するため、国内の生物は国土の生態系の個性を持った一部として生存する権利を有し、公共の福祉及び公共の秩序に反しない限りにおいて搾取より逃れる権利を有する。
ここにおける「公共の福祉」は国民の人権を制限する際に用いられる条文です。あらゆる生物の生存権を人間と同等に認めるのは行きすぎであるため、「公共の福祉及び公共の秩序」による制限を加えています。
この条文により、自然界の乱開発を勧めた場合にその地域の動植物を原告とした訴訟を行うことが出来るようになります。このことは、政府や企業による乱開発の抑止力として機能します。
「動植物を原告とする訴訟」と言うと、腑に落ちない方がいるかもしれませんが、実際、日本でも自然環境破壊に反対する訴訟では、その地域の動物を原告として申請することはよくあります。人間を原告として訴訟を起こしても、裁判は原告の権利を守るためにあるので、結局は人間の権利しか守られないからです。
しかし、今の日本の裁判所は人間以外が原告である訴訟を認めていません。そうした現状を是正するためにこの条項が必要です。
また、地球環境問題が問われている現在、国土の生態系の権利を守るだけでは不十分です。とは言っても国外の生物を原告とする訴訟を行っても現実には直接に国外の生物と日本国内の政府や企業の活動が対立することは、あり得ません。
こういうと、間接的に影響はあるではないか、という意見もあるかもしれませんが、「間接的な影響」だけを根拠に訴訟を行っても、現実問題として大きな効果はありません。
これについては、訴訟云々以前に政府に対して「国際貢献」の一環としての地球環境保全への取り組みを義務付けるべきです。そして、国民の環境権はあくまでそれに付随する者として認めます。
【地球環境保全の義務】
1.政府は、地球の環境及び国土の生態系を保全する義務を負う。
2.すべて国民は、その生活に適した環境の下で暮らす権利を有する。
3.政府は、国民の生活環境及び国土の生態系を保護するため、国民の経済的活動に対する適切な基準を法律によって定める義務を負う。
さて、地球環境問題は現在の人類や生命に関する問題であるのみならず、将来の地球にもかかわってくる問題です。
従って、本当に地球環境問題に取り組み、「自然と調和した新しい文明の構築」を目指すのであれば、「世代間倫理」の規定も盛り込む必要があります。
現在、『日本国憲法』で国民の基本的人権を守る理念的な根拠となっているのは、次の条文です。
【日本国憲法 第11条】
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
これを、次のように改正します。
【基本的人権の享有及び世代間倫理】
1.国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。
2.この憲法で政府に課せられた環境倫理及び生命倫理に関する義務は、将来の国民の人間の尊厳のために課せられた責務である。
世代間倫理は地球環境問題だけでなく生命倫理問題にも関係してくるので、ここでまとめて記しました。
さて、こうした条文を巡る議論で最大の障壁は、実は『日本国憲法』の次の条文です。
【日本国憲法 前文第一項】
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
ここでは、
1.日本国民は主権者である。
2.国家権力は国民の信託によって行使される。
3.国政による福利は国民が享受する。
という「国民主権論」の理念が語られています。
私はそもそも、『日本国憲法』は本来無効だと思いますし、国民主権論は無論、「主権」という概念を仮定すること自体がおかしいと思っています。
というのも、「主権」という言葉には「絶対的な力」というニュアンスがあります。しかし、政治に絶対的な概念を持ち込むと、それは政治ではなく宗教です。
とは言っても、これまではこうした「国民主権論」という思想の問題点に目をつぶっていても、国民の基本的人権を守ることが出来ればそれでよいではないか、というような意見も成立しえたでしょう。
しかし、地球環境問題が深刻化した現代において、「その福利は国民がこれを享受する」という思想はむしろ有害ですらあります。
なぜなら、地球環境問題を解決するためには、ある程度国民の権利を制限する必要があるからです。
従って、国民の人権を守っていくことは大切ですが、それを絶対的な権利である「主権」として認めるのではなく、地球環境保全の観点からも相対化していくことが必要になります。
日野智貴の5つの誓い
一、全ての人間を神の子として祝福礼拝し、縁ある皆様に法愛の精神で接して周囲を和顔愛語讃嘆で満たします。
二、「尊皇愛国・自然共生・生命尊重」を一体のものとして把握し、現代社会の喫緊の課題である地球環境問題に取り組みます。
三、生長の家総裁に中心帰一して人類光明化運動・国際平和信仰運動を通した日本国実相顕現に邁進します。
四、若者・学生・生徒・労働者・胎児・障碍者・薬害被害者の「いのち」と「権利」を断固擁護します。
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