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2018年5月 6日 (日)

私に対して「法律論としては、もう全くメチャクチャ」と言ってきたホンリュウ派の主張(爆笑)


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 私の「憲法記念日とアニマルライツ」の記事について、ホンリュウ派(生長の家異端派)の方からこんな「反論」がきました。

 それを抜粋します。最初に言っておきますが、デマと悪意と誤読(曲解)に満ちた文章であることは明白です。

後段の法律論についての疑問 (1997)

日時:2018年05月06日 (日) 01時19分

名前:サマリア人

私はこれまで日野さんの投稿にはレスを差し挟まなかったのですが、

まあそれは、これまでもすでに他の方があれこれ批判をされていますし、

それに対して、日野さんはお答えしないまま、しばらく立つとまた別種の投稿をされたり、で、

要は建設的議論が成立しないようなんですよね。

そして、総裁はじめ教団側からも、あまり日野さんの所論を採用しての、

教団擁護的な発言も見受けられないようで、どうも教団側の方々からも、

キワモノ扱いといっては失礼ながら、日野説に乗ってはまずい、

とされているような気がするのです。申し訳ないけど……。

それで、どうしてそうなのかと言えば、志恩さんなんかも、

これまで指摘されてきた点でもありますが、

例えば、結論に向けて強引に話を進めて、そこに論理の飛躍があること、

そして、そのために、上から目線的な「押し付け感」が感じられること、

その辺が理由なのでは?と思う次第です。

せっかく、若い方が少なくなってしまった(教団も、学ぶ会側も?)生長の家で、

(義務ではないのに)名前を出して長文を投稿され

(ただ、自演的に偽名でも投稿して出入禁止にされるのは困りますが)、

その熱意は買いたいところなんですけど、なんか残念です。

さて、前段の憲法改正論については、他の方からこれまでも反論が出ていますが、

多分後段については、あまり他の方からは御意見も出ないと思うので、

私から批判を申し上げたいと思います。

(引用)「どうしてでしょうか?それは『日本国憲法』が「国民主権」の憲法であり、

「国民の幸福追求権」を「最優先」にしているからです。

 「主権者」である国民の代表である政治家が「動物の命よりも物の方が大事だ」と判断して

「動物虐待は器物破損罪よりも軽い罪にする」と決定すると、

『日本国憲法』では「国民の幸福追求権」は最優先で保証される一方で

「自然の生存権」や「動物の権利」は欠片も認められていませんから、

裁判所も「動物を殺すことは物を壊すよりも軽い罪である」

というトンデモナイ法律に基づいて判決を下さざるを得なくなります。」

まず、最後の「法律に基づいて判決を…」は、幸福追求権とは関係ありません。

いわゆる「罪刑法定主義」の要請です。

では、罪刑法定主義というものは、上記の引用や、

(引用)「だから「国民の幸福追求権が最優先」という

「国民主権」の原則を改憲派も護憲派も変えようとしません。」

というような、現憲法の幸福追求権等に起因するものなのでしょうか。

たしかに、罪刑法定主義については、現憲法にその旨の条文規定があります。

第三十一条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

しかし、大日本帝国憲法にもこんな条文があります。

第二十三條

日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ

第二十四條

日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ

つまり、戦前から罪刑法定主義はきちんとあったのですよ。

(大津事件(ロシア皇太子暗未遂事件)は御存知ですか?)

それから、刑法に器物損壊罪に関して、こんな条文があります。

(器物損壊等)

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、

又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この「他人の物」には「動物」も含まれますし、したがって「傷害」という文言もあります。

しかも、こんな条文もあります。

(自己の物の損壊等)

第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、

又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

(親告罪)

第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、

告訴がなければ公訴を提起することができない。

ところで、六法を見てもらうと、「刑法(明治四十年法律第四十五号)」とあるとおり、

この条文も(カタカナ文語体を平仮名口語体に直しましたが)内容的には明治以来の法律です。

つまり、器物損壊罪も戦前からある法律規定なんです。

さて、一方で、

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)には、

こんな条文があります。

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、

又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、

自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、

又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、

排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて

自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の

虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

つまりこちらは、

・(殺傷は)「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」

 (器物損壊罪は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」)

・第4項第1号の12種の動物については「他人の物」という要件自体が無い

・第4項第2号は「他人」ではなく「人」(自己所有物も無条件で含まれる)となっている

・殺傷以外の処罰規定もあり

・親告罪ではない

…ということで、たしかに処断される刑罰としては、

器物損壊罪の方が重いです(罰金額は低いのにどうしてこう言えるか分かりますか?)が、

親告罪でないことや、「他人」要件が無いことなど、むしろ厳しくされた規定もあります。

要は、昭和48年の「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)によって、

処断の範囲が広がったと言って良いと思いますが、

広げた刑罰を従前の狭い範囲の刑罰より重くすることは普通はできませんし、

そして、従前の刑罰は、罪刑法定主義も含めて戦前からのものなんですよ。

ですから、(引用)「『日本国憲法』は本来無効ですが、

帝国憲法復原改正によって「自然の生存権」や「動物の権利」が

憲法に明記される日が来ることを、願ってやみません。」

という、日野さんが出した結論は、申し訳ないけど、

法律論としては、もう全くメチャクチャなんです。

日野さんはたしか学生で、つまり学問に励む立場であるならば、

もう少し、真理探究という学問の目的に対して謙虚さをもつべきで、

そしてまた、論証の基盤をいい加減にするのではなく、

盤石なもので構成していく必要があるのではありませんか?

そんなことを思いました。

 これを見ると、ホンリュウ派の人間というのは平気で他人の文章を誤読して相手への根拠なきデマを流す、そういう人種なのであるな、ということがよくわかります。


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 まず、私は実名で正々堂々と投稿をしており、自作自演をしているだのなんだのというデマを流すのは止めていただきたいです。また教団が私の主張を採用しないとか何とか云っていますが、21歳の若者の出番がないぐらい教団には優秀な本部講師が沢山いますから、当たり前です。(笑)

 しかし、それは置いておくにしてもこの人の主張で笑っちゃったのはここの部分です。

まず、最後の「法律に基づいて判決を…」は、幸福追求権とは関係ありません。

いわゆる「罪刑法定主義」の要請です。

 アカン、笑いが止まりません。

 私がいつ「法律に基づいて判決を下すのがオカシイ!」と言ったのでしょうか?

 私はあくまで「トンデモナイ法律に基づいて判決を下さざるを得ない」と言っただけです。

 どういうことかというと基本的人権を無視した法律は無効になるのに、自然の生存権や動物の権利を無視した法律は無効にはならないからです。

 いいですか、憲法学の初歩も知らないサマリア人とかいうホンリュウ派の皆様のために言っておきます。

 いくら罪刑法定主義と言っても、憲法に反する法律は無効です。判決でもそういう判決が下ります。しかし、憲法にアニマルライツが明記されていない以上、どんなトンデモナイ法律でも無効にはならないのです。

 そのことを私が指摘しているのはマトモな国語力のある方には明白ですが、ホンリュウ派という人種には理解できないようです。

 その上、サマリア人さんはこうも言っています。

つまり、戦前から罪刑法定主義はきちんとあったのですよ。

(大津事件(ロシア皇太子暗未遂事件)は御存知ですか?)

 サマリア人さんのドヤ顔が伝わってくる文章ですが、罪刑法定主義が戦前からあることなど常識であり、そんなことをドヤ顔で言ってくるホンリュウ派の方の国語力のなさを露呈した形です。

(これはあくまでサマリア人さんが私の文章を「誤読」した、という前提に立っています。実際にはホンリュウ派もそこまで馬鹿ではないので、わざと「曲解」していると考えられます。ホンリュウ派はいつも総裁先生の文章をわざと「曲解」して「総裁は左翼だ!」と騒いでいます。)


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 さて、こんな無茶苦茶な文章を投稿してくださったサマリア人さんの面目躍如たるものが、これまた「ドヤ顔」が伝わってきそうなこの文章です。

ですから、(引用)「『日本国憲法』は本来無効ですが、

帝国憲法復原改正によって「自然の生存権」や「動物の権利」が

憲法に明記される日が来ることを、願ってやみません。」

という、日野さんが出した結論は、申し訳ないけど、

法律論としては、もう全くメチャクチャなんです。

 メチャクチャなことを言っている人に、私の法律論がメチャクチャだと言われました。(笑)

 帝国憲法復原改正によって自然の生存権や動物の権利を明記しないといけない、というのは私の表現ですが、似たような主張は弁護士の南出喜久治先生も既にされておられます。南出先生の文章を引用されていただきます。

環境問題について

環境問題は占領憲法では解決ができない。

特に、環境破壞に對する規制について、占領憲法では論理的根據を持たないのである。占領憲法の論理よれば、以下のとほりとなる。

人の營みは、多かれ少なかれ自然環境を破壞して行はれる。それは、生産者であらうが消費者であらうが同じことである。その營みは、それこそ人權の行使であり自由の謳歌といふことになる。それゆゑ、人には、自然環境を破壞することがある程度認められる權利があると認識できることになる。

たとへて云ふならば、ここに十人の人がゐて、それぞれコップの水の中に微量な毒物を投與できる權利があるとする。一人の投與する毒物の量は致死量ではないが、十人分だと致死量になるとする。そして、この水をある人が飮み干すことになつてゐると假定する。十人がそれぞれ毒物を投與したことは許される行爲であるが、飮み干した人は確實に死ぬ。この場合、飮み干して死んだ人は、實は「地球」であり、そして、毒を投與した人は地球人であるとの喩へである。こんな矛盾が占領憲法から導かれる合理主義の現代人權論に濳んでゐる。これもまた、人權を超える崇高な價値を認めようとしない結果である。

よく、環境保護團體などが「環境權」といふことを主張する。しかし、この環境權を人權の態樣として主張し、その運動理念が現代人權論に根差してゐる限り、必ず矛盾に突き當たる。環境保護理念を構築するためには、現代人權論と對決し、新たな人權制約原理を提示せねばならなくなるのである。

これを「公共の福祉」論で説明しようとしても無理がある。假に、これで説明したとしても、それは人權制約論であつて、人權論ではない。つまり、人には「環境權」といふ權利はなく、「環境保全義務」があることになつて、現代人權論は破綻するのである。つまり、現代人權論や個人主義は、前にもその矛盾を説明したが、ここでの意味においても、根本問題において破綻してゐるのである。

それゆゑ、これを統一的に矛盾なく説明できるのは、本能論に根ざした國體理念しかないといふことである。

 南出先生も書いておられますが、「公共の福祉」論では環境問題は解決できません。

 自然の生存権や動物の権利というのは「現代人權論と對決し、新たな人權制約原理を提示」するために主張されたものです。

 私の言う「自然の生存権」や「動物の権利」も、当然「公共の福祉」論では説明できないのです。

 サマリア人さん始めホンリュウ派の皆様はもっと勉強してほしいと思うのですが、彼らは恐らく自分たちが間違っていることは百も承知なのでしょう。(だから匿名で投稿するのだと思われます。)

 ただ、皆様には匿名で騒いでいるホンリュウ派とはこういう人種であるということをよくよく理解して下されれば幸いです。


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一、全ての人間を神の子として祝福礼拝し、縁ある皆様に法愛の精神で接して周囲を和顔愛語讃嘆で満たします。

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憲法論」カテゴリの記事

コメント

日野様
まず、私はこちらへの転載を認めてはおりません。
著作権法に鑑みいかがお考えですか?

次に、先程、元の掲示板に反論を書きましたが、
相手の反論も待たずに
「デマと悪意と誤読(曲解)に満ちた」、
「ホンリュウ派の人間というのは平気で他人の文章を誤読して相手への根拠なきデマを流す、そういう人種」
などと書くのは、それこそ中傷誹謗の類ではありませんか?
貴殿の見識を疑います。

「まず、私は実名で正々堂々と投稿をしており、自作自演をしているだのなんだのというデマを流すのは止めていただきたいです。」

それからそもそも私は本流には属しておりません。
本流の批判もしています。
本流には「工作員」と思っている人もいるかもしれません。
勝手に決めつけないで下さい。

貴殿のこういうやり方こそ、下記の誓いとどう整合性があるのですか?

「日野智貴の5つの誓い
一、全ての人間を神の子として祝福礼拝し、縁ある皆様に法愛の精神で接して周囲を和顔愛語讃嘆で満たします。」

>まず、私はこちらへの転載を認めてはおりません。
著作権法に鑑みいかがお考えですか?<

転載と引用の区別もつかない方が本流派であるということを明白にしてくださり、ありがとうございます。

ちなみに、貴殿は総裁先生を否定しておられます。谷口雅宣先生が雅春先生の正統な後継者であり、雅春先生――清超先生――雅宣先生が「人類光明化運動の不動の中心」として対等であることを認めないのは全てホンリュウ派です。

「ちなみに、貴殿は総裁先生を否定しておられます。谷口雅宣先生が雅春先生の正統な後継者であり、雅春先生――清超先生――雅宣先生が「人類光明化運動の不動の中心」として対等であることを認めないのは全てホンリュウ派です。」

それは貴殿の一方的な本流派の定義です。
もっとも、私は雅宣総裁については批判的な立場であることは表明していますから、
そこで貴殿と意見が違うことについて否定するつもりはありません。

それから転載と引用の違いについては貴説のとおりです。
私も貴説を引用していますし、私はこちらをほとんどみたことないので、
薄紫色の部分がすべて転載部分だと早合点しました。
それについては私の早とちりです。
(あえて弁解すれば、こちらのブログに不慣れなのと、
貴殿のデマという言葉で冷静さを失いましたね。)

すみません。
2018年5月 6日 (日) 09時54分の投稿は、
名前を入れるのを忘れましたが、当然私のものです。

コメントを増やすことには恐縮します
(あちらの掲示板で「トンチンカン信徒」氏を私も批判しましたので、
整合性が取れません。こちらに不慣れな故です。)

ただ、「まず、私は実名で正々堂々と投稿をしており、自作自演をしているだのなんだのというデマを流すのは止めていただきたいです。」
以降に書いたことが消えているようなので、
(多分これも私がこちらに不慣れ故と思いますが)
書き足します。

「それについては
《谷口雅春先生に帰りましょう・第二》で、その件に付き、貴殿は謝罪までされたのではありませんか?」
と書くつもりでした。

なお、元の掲示板でも書きましたが、
http://bbs5.sekkaku.net/bbs/toki2/&mode=res&log=303
「デマ」「わざと」と安易に一方的に決めつける貴殿の書きぶりには、
貴殿の立派な「誓い」に鑑みても、いかがかと思っていることを再度付け加えます。

ん?よく見たら、薄紫の最初の部分、やっぱり全部「転載」してませんか?
「転載」と「引用」は著作憲法上、違うのではありませんか?
「引用」は自説を展開するうえでの最小限のはずですが。

ただ、元の掲示板で、
http://bbs5.sekkaku.net/bbs/toki2/&mode=res&log=303
私への誹謗中傷的表現については、
「仰られる通り私の日頃の主張と矛盾しているとも言えますので、
今後は表現に気を付けさせていただきます。」
とおっしゃって頂けましたので、
日野さんのそのお言葉を私も受け入れたく存じます。

あとは、賢明な読者諸氏が、両説をお読みになられて、
どちらに賛成されるか、御判断されればよろしいかと存じます。
(すみませんね、またコメント増やして)

またコメント増やして申し訳ないけど
しかし、突っ込まれて、「本流派は「著作権法」を「著作憲法」と書く、
このレベルだ。もっと勉強しろ」とか言われるのも嫌なので、
誤変換を訂正させて頂きます。

もちろん、「著作憲法」⇒「著作権法」です。

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